規約


「玄海原発プルサーマル裁判原告団」規約


1.目的


九州電力株式会社玄海原子力発電所三号機のプルサーマルで使用中のメロックス社製MOX燃料が粗悪なものであり、重大な事故を起こす危険性があるので、使用を中止するようを裁判で訴え、勝利することを目的とする。


2.構成


(1)上記の目的をもって闘う原告をもって、「玄海原発プルサーマル裁判」原告団を構成する。


(2)原告は、九州電力株式会社の営業管内の在住者とする。


(3) 原告は原告費用として年間10,000円を負担する。


3.役員


原告団団長、副団長(2名以下)を置く。


附則.本規約は2010年2月14日より施行する。




「玄海原発プルサーマル裁判を支える会」規約


1.目的・活動


(1)裁判を支援し、支援の運動を強め広める。


(2)裁判の傍聴体制をとる。


(3)訴訟の財政的確立のための活動を行う。


(4) その他、目的を達成するための活動を行う。


2.会員


会の目的に賛同し、年会費5,000円を負担する個人及び団体とする。


3.役員


代表、副代表(2名以下)を置く。


附則.本規約は2010年2月14日より施行する.




「玄海原発プルサーマル裁判の会」規約


1.構成


「原告団」と「支える会」で構成する。


2.組織


(1)「事務局」を置き、事務局長、副事務局長(2名以下)、会計、監査、事務局員を置く。「事務局」は訴訟及び支援活動の事務の一切を行う。


(2)「事務局」の中に、原告団団長、副団長、事務局長、副事務局長、「支える会」代表、同副代表、会計によって構成される世話人会を置く。「世話人会」は、事務局の日常業務を取り仕切る。


3.活動


(1)訴訟活動を推進する。


(2)「原告団ニュース」を発行する。


(3)「支える会」会員、支援者を拡大する。


(4)学習会や支援集会を開き、広く市民に裁判支援を呼びかける。


(6) 全国のプルサーマルに疑問を持つ人たちとの連帯を追求する。


附則.本規約は2010年2月14日より施行する。



所在地

〒840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町2-14
TEL 0952-37-9212 FAX 0952-37-9213 代表 石丸初美